不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは 不動産との賃貸契約で、よく問題になるのが原状回復の問題です。
原状回復に似た特約に、修繕特約があります。
原状回復というのは、建物を明け渡す時の原状回復についての特約です。
一方、修繕特約は、賃貸借契約継続中の毀損、汚損の修繕に関する特約です。
本来であれば、修繕の義務があるのは、賃貸人です。
しかし、修繕の義務を賃借人に負わせるのが修繕特約です。
原状回復義務に関する考え方と同じように、通常の損耗を超える部分にまで修繕の義務は負わないと、多くの判例で示されています。
特約の中には、修繕の範囲を並びたてた特約もありますが、修繕義務を免除しただけのものなので、賃借人の義務が発生するわけではありません。
特約の有効性が認められても、賃借人は小さな修繕についてだけ修繕義務を負っており、大きな修繕に対しては修繕義務を負わないと考えられています。
契約で気になることがある場合は、遠慮なく不動産に問い合わせた方が、後々のトラブルを避けることができます。

不動産の借地権とは

不動産の借地権とは 不動産に関する権利の中には建物所有を目的とする借地権というものがあり、これには地上権と賃借権があります。
地上権は土地の権利を登記することができて、土地上にある建物を第三者に売却・転貸するなど自由に行うことができます。
賃借権の場合は土地所有者(地主)の承諾が無いと売却・転貸することはできません。
借地借家法は平成4年に改正されており、それ以前から設定されていた借地権には引き続き旧法が適用されます。
旧法での権利の存続期間は木造建築が最低20年(法定30年)、マンションなどは最低30年(法定60年)とされていましたが、新法では建物の構造に関係なく30年と定められており、それ以降は自由となっております。
新法の新たな規定に定期借地権というものが制定されました。
これは権利の相続期間は50年以上とし権利機関満了時には契約を更新しないこと、買取請求をしないことなどを定めています。
しかしながら、新法が制定されてからはまだ契約満了したケースはないので、この規定が契約満了時に不動産界にどのような問題を残すのかという不安もあります。

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◎2024/5/1

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◎2022/9/10

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不動産投資を始める前に
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不動産屋「こぜさん、1,500万の物件いけますか?修繕の定額特約まで全部引いて10.5%でまわります」 年明けで1棟追加になりそう

フラクタルたくや社長の特約雛形DBとても素晴らしいね

空き家の売却29年やってるからわかるけど、空き家を売ったら「契約不適合責任」という責任を売主は負う。心配だけど仲介の不動産会社がその責任を全部免責にする特約つけてもらったから安心って契約。引渡し後暫くしたらいきなり自宅にきて不備だ詐欺だと大騒ぎ…法で解決できない知っておくべき事は…

マン管の過去問解説📚: Q. 抵当権設定者が借入金について期限に弁済しない場合、抵当権者が優先弁済を受けるためには、必ず不動産競売によらなければならず、所有権を直ちに抵当権者に移転させる旨の特約をすることはできない。 (H13-15-2) A. ✍

🤖民法 第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、 買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。 この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、 不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。