不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは 不動産との賃貸契約で、よく問題になるのが原状回復の問題です。
原状回復に似た特約に、修繕特約があります。
原状回復というのは、建物を明け渡す時の原状回復についての特約です。
一方、修繕特約は、賃貸借契約継続中の毀損、汚損の修繕に関する特約です。
本来であれば、修繕の義務があるのは、賃貸人です。
しかし、修繕の義務を賃借人に負わせるのが修繕特約です。
原状回復義務に関する考え方と同じように、通常の損耗を超える部分にまで修繕の義務は負わないと、多くの判例で示されています。
特約の中には、修繕の範囲を並びたてた特約もありますが、修繕義務を免除しただけのものなので、賃借人の義務が発生するわけではありません。
特約の有効性が認められても、賃借人は小さな修繕についてだけ修繕義務を負っており、大きな修繕に対しては修繕義務を負わないと考えられています。
契約で気になることがある場合は、遠慮なく不動産に問い合わせた方が、後々のトラブルを避けることができます。

不動産の借地権とは

不動産の借地権とは 不動産に関する権利の中には建物所有を目的とする借地権というものがあり、これには地上権と賃借権があります。
地上権は土地の権利を登記することができて、土地上にある建物を第三者に売却・転貸するなど自由に行うことができます。
賃借権の場合は土地所有者(地主)の承諾が無いと売却・転貸することはできません。
借地借家法は平成4年に改正されており、それ以前から設定されていた借地権には引き続き旧法が適用されます。
旧法での権利の存続期間は木造建築が最低20年(法定30年)、マンションなどは最低30年(法定60年)とされていましたが、新法では建物の構造に関係なく30年と定められており、それ以降は自由となっております。
新法の新たな規定に定期借地権というものが制定されました。
これは権利の相続期間は50年以上とし権利機関満了時には契約を更新しないこと、買取請求をしないことなどを定めています。
しかしながら、新法が制定されてからはまだ契約満了したケースはないので、この規定が契約満了時に不動産界にどのような問題を残すのかという不安もあります。

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不動産投資を始める前に
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「不動産 特約」
に関連するツイート
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最近は比較的小さな案件ばかりやっているから余計にそう感じるんだけど、最悪現金で買える状態で買付を入れられるのは強い。 業者ではない我々一般人不動産投資家にとって、ローン特約無しというカードは仲介さんに刺さるほぼ唯一といってよい武器だと思ってる。 …ま、結局融資使うんだけどね😅

インターネットの不動産探し はっきり言って、新着物件が出てきてから決まるまでの速度が異常です。 高額な買い物なのに、秒で買うと手を挙げる人が多すぎる🙋‍♂️ ローン特約なし、現金決済と金がないと良い物件は手に入りません。 昔に戻って、足で不動産屋まわって〜の方が獲得しやすい気がします。

木下の賃貸って会社は本当にやばいから気をつけたほうがいい。平気で架空請求してきて、何が悪いのか分かっていない。特約の文章もリーガルチェック受けていないと思う。相当腐ってるだろ。担当者の脳が腐っているのは不動産っぽいからいいとして、組織としてここまでガバナンス機能不全なんだ

マネーポストは「住宅ローンを退職金返済した後悔」を特集♪ローン完済は平均73〜78歳で定年後も返済継続者が多数😰焦って団信特約の恩恵を失う💦59歳→69歳でがん罹患率は7.7%→21.4%に上昇⚠️手元資金ないと修繕時に高金利ローン利用になる事例も😓

となる。この点,実体的には新所有者甲は売買により所有権を取得しており,売買契約と同時に買戻特約がされる以上,目的不動産の既登記・未登記により異なることなく買戻しの登記申請を認めるべきであり,先例はこれを認めている(昭38.8.29民甲2540号)