不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは 不動産との賃貸契約で、よく問題になるのが原状回復の問題です。
原状回復に似た特約に、修繕特約があります。
原状回復というのは、建物を明け渡す時の原状回復についての特約です。
一方、修繕特約は、賃貸借契約継続中の毀損、汚損の修繕に関する特約です。
本来であれば、修繕の義務があるのは、賃貸人です。
しかし、修繕の義務を賃借人に負わせるのが修繕特約です。
原状回復義務に関する考え方と同じように、通常の損耗を超える部分にまで修繕の義務は負わないと、多くの判例で示されています。
特約の中には、修繕の範囲を並びたてた特約もありますが、修繕義務を免除しただけのものなので、賃借人の義務が発生するわけではありません。
特約の有効性が認められても、賃借人は小さな修繕についてだけ修繕義務を負っており、大きな修繕に対しては修繕義務を負わないと考えられています。
契約で気になることがある場合は、遠慮なく不動産に問い合わせた方が、後々のトラブルを避けることができます。

不動産の借地権とは

不動産の借地権とは 不動産に関する権利の中には建物所有を目的とする借地権というものがあり、これには地上権と賃借権があります。
地上権は土地の権利を登記することができて、土地上にある建物を第三者に売却・転貸するなど自由に行うことができます。
賃借権の場合は土地所有者(地主)の承諾が無いと売却・転貸することはできません。
借地借家法は平成4年に改正されており、それ以前から設定されていた借地権には引き続き旧法が適用されます。
旧法での権利の存続期間は木造建築が最低20年(法定30年)、マンションなどは最低30年(法定60年)とされていましたが、新法では建物の構造に関係なく30年と定められており、それ以降は自由となっております。
新法の新たな規定に定期借地権というものが制定されました。
これは権利の相続期間は50年以上とし権利機関満了時には契約を更新しないこと、買取請求をしないことなどを定めています。
しかしながら、新法が制定されてからはまだ契約満了したケースはないので、この規定が契約満了時に不動産界にどのような問題を残すのかという不安もあります。

新着情報

◎2024/5/1

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>不動産と相続に関する基礎知識と有効活用のためのお役立ち情報
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◎2022/9/10

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◎2017/12/20

不動産投資を始める前に
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◎2017/8/30

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「不動産 特約」
に関連するツイート
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返信先:他3不動産みたいに特約だらけの合意書になるな笑 んで民事だと社会通念と照らし合わせてあまりにも不利な特約は無効になりますね。 ただ性行為の契約自体は有効になります。 不利な特約だけが無効と言う扱いですね。

融資特約があれば、融資避妊時に支払った手付金が戻ってくる   書籍『最短5年で家賃年収1000万円になる方法~あなたにもできる不動産投資のススメ』たまっち 著、若林 杏樹 イラスト、清談社Publicoより作成

不動産投資買付時は「融資特約」を忘れずに。買主が金融機関のローンを利用することを前提とした売買で、金融機関で融資の一部もしくは全部について承認が得られなかった場合『契約解除』となり、支払い済みの手付金が無利息にて全額返金される 書籍『最短5年で家賃年収1000万円になる方法』より作成

わあ…!!一般的な条項に続いて🏂絡みの条項が並ぶ賃貸契約の特約事項といい説明に慣れた不動産営業の女性といい、実在を感じて最高です…!!!🙏>rt

新居購入で数百万円指値したんだけど交渉成立の条件が月内の売買契約 事前審査する時間がなかったのでローン特約無しで売買契約締結 僕はメインバンクからのお墨付きがあり万が一の際は法人名義に変更とかリスクヘッジ出来たので進めけど、皆さんは不動産屋から煽られたとしても絶対に真似しないで!!